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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

教規 -第10章-

補則

第168条 教区総会議長の承認した事項は、すべて教団総会議長の同意を得なければならない。
第169条 本教規は、宗教法人法による事項に関しては、宗教法人「日本基督教団」規則の定めるところに反することができない。
第170条 本教規は、教団総会において、出席議員3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第171条 本教規の施行に関する細則は、別に定める。
付帯決議
1、 機構改正に関する以下の条項については、1969年4月1日から実施する。
第1条第1号および第2号、第15条、第18条第1項第11号、第12号、第13号および第14号、第21条の2、第22条、第37条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第44条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条、第54条、第55条、第56条、第57条、第58条、第66条第7号、第73条第1項、第76条、第77条、第78条、第105条第1項第1号、第106条第3項、第113条、第126条、第128条第1項第4号のイ、第132条第1項、第155条、第167条。
2、 経過期間中は、特に妨げないかぎり、変更した教規の趣旨に従って運用する。
3、 教団事務局に関する規定(第51条②)および宣教研究所に関する規定(第52条②)は、その制定を常議員会に委任する。
4、 この変更に関連する諸規定は、教団事務局において整備し、常議員会の承認を得るものとする。

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