小規模教会支援
「祈りと賜物ネットワーク伝道事業」実施要綱
2026年10月制定
日本基督教団伝道委員会
Ⅰ 大綱
日本基督教団の伝道推進を目的とした、小規模教会伝道資金援助は次の大綱により実施する。
1.教団全体の教勢を強化するため、教会・伝道所が福音の種蒔きに力を注入できるように援助する。
2.援助を受けようとする教会・伝道所は原則として、小規模教会に限定する。小規模教会の定義は、現住陪餐会員20名以下または経常収入500万円以下の教会・伝道所とする。
3.小規模教会は経済的にも人材的にも乏しいため、他教会・伝道所および信徒の相互連携を図り、ネットワークを形成する。
4.ネットワークを形成することにより、相互の伝道推進を図る。
5.教会・伝道所およびネットワークを通して直接教団伝道委員会に申請する。
6.教団伝道委員会は資金援助の決定および各教区伝道委員会と共にネットワーク形成や伝道推進に関する助言を行う。
Ⅱ 祈りと賜物ネットワーク伝道事業
1.この援助は、伝道推進を実施すべく「祈りと賜物ネットワーク」を形成し、祈りを併せつつ、神より与えられた賜物を用いて、福音の種蒔きに要する資金を援助する。
2.伝道推進を目的とした種蒔きの事業の例として、教会案内やイベント等のチラシ作成および配布、教会ホームページ等の作成、教会案内看板等の設置、伝道を目的としたイベントの実施等が考えられる。教会の設備等の修繕は直接の種蒔きとは考えにくいので、この援助には含まれない。
3.この援助の財源は、伝道推進基金その他の献金等をもって充てる。
4.この援助は、事業費の50%(上限3万円)までとする。但し、教区等の他の援助申請の重複を妨げない。
5.この申請は一総会期一度に限るが、総会期を超えての連続申請は妨げない。
6.申請の〆切は毎年度3月31日とし、新年度最初の伝道委員会にて審査し、配分する。
7.教団伝道委員会は、審査に先立ち、当該年度の執行限度額を定めるものとする。
Ⅲ 申請手続き
1.申請は、必要書類を整え、教会・伝道所およびネットワークを通して、教団伝道委員会宛に提出するものとする。
2.申請書類は次の通りとする。
① 事業企画概要説明書・申請書
② 最新の教会年度報告ABC写し
③ 領収書写し
④ 写真もしくは内容の分かる書類
3.申請書および添付書類は2部作成し、伝道委員会に提出。(原本は教団保存、副本は教会保存用とする)
小規模教会支援実施要綱(PDF)
事業企画概要説明書(Exel)
小規模教会支援ポスター(PDF)






