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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4784・85号】教区活動連帯金検討委員会 「伝道資金規則」上程に細目検討

2013年10月26日

 第5回教区活動連帯金検討委員会は9月6日、教団会議室において開かれた。

 前回の委員会においてほぼ形を整えた「伝道資金規則案」の詳細な検討、常議員会へ上程するための議案整備、運用プロセスなど、細目の詰めが行われた。
 
 ⑴「伝道資金規則案」は、関連教規との整合性を再度検討した上で、各条文の主旨と表現との適合、他条文との関連などについて、詳細な検討が行われ、完成されたものとなった。

 これにより、2009年以前から問われてきた教区活動連帯金問題が解消され、教団の新たな伝道推進のために抜本的な形を以て提案されることになる。

 ⑵規則案の概要
第1条 全教団的に伝道を推進するために伝道資金制度を設置する。

第2条 教規第153条によって定められた負担金に付加して納付される。その運用は教規第159条に基づいて特別会計「伝道資金」を設けて行う。

第3条 付加される金額は全教会経常収入総額の0.5%を教区現住陪餐会員数の比率により算出し、各教区に賦課する。

第4条 本資金は、伝道交付金、教会土地取得のための貸付資金及びその他の伝道方策に対して用いる。

第6条 伝道交付金は、教区の申請によって交付する。

 ⑶運用のプロセス
①運用指針は7月までに常議員会で決定。

②各教区からの交付申請受付は4月~5月。

③その後、審査・配分原案を基に10月常議員会で決定、翌年に賦課金納付、伝道資金交付となる。ただし、本議案が2014年第39回教団総会で可決成立の際には、翌年度より実施のため、運用の日程は早まることになる。

 ⑷規則案の特徴
①教規に基く負担金制度により、脱退も留保も無い。

②運用プロセスすべて常議員会によって決定される。

③問題とされてきた負担額、配分額の不明瞭は解消され、教団機構の中に正式に位置づけられる。

 本案は、今後、常議員会での審議を経て、第39回教団総会議案として上程されることになる。(鈴木功男報)

教団新報
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