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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

旧統一協会に対する宗教法人解散命令についての声明

2026年3月6日

 202634日、東京高等裁判所は、世界平和統一家庭連合(旧統一協会)に対し、宗教法人の解散を命じる決定をしました。
 東京高裁は、旧統一協会について「①旧統一教会であることを秘し、「先祖の因縁」などと害悪を告知して対象者の不安をあおるなど、対象者の自由な意思を制限し、適切な判断をすることが困難な状態に陥らせた上で、献金等を勧誘したり、②対象者やその親族の生活の維持に支障が生じることになるような過大な献金等を勧誘したりするなどの不法行為を行った」とし、それは2009年に旧統一協会による「コンプライアンス宣言」以降も、現在にいたるまで「不法行為に該当する献金の勧誘を継続して行っていたものと認めるのが相当である」と、事実認定をしています。
 そして、旧統一協会によるこれらの行為は、「宗教法人法8111号(法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと)に該当する事由があると認められる」とし、東京高裁は「旧統一教会(原文ママ)の解散を命ずることが必要でやむを得ないといわざるを得ない」とし、宗教法人解散の命令に踏み切りました。
 日本基督教団カルト問題連絡会は、1986年に「統一原理問題連絡会(2018年に「カルト問題連絡会」に改称)」が組織されて以来、約40年間にわたり、旧統一協会による被害に対する実態に基づき、一貫して対策および注意喚起を行い続けてまいりました。よって、今般の東京高裁による決定を妥当であるとみなし、宗教法人解散命令を支持すると共に、献金被害者への弁済などの清算手続きが進められることを望みます。
 旧統一協会は、宗教法人解散命令を受けましたが、日本国憲法第20条に示された「信教の自由」により、今後も宗教団体としての活動が保障されます。引き続き、旧統一協会による活動を注視しつつ、被害に対して真摯に対応してまいります。
 なお、今回の宗教法人解散命令は、教団組織が「何を信じているか」ではなく「どのような手段を用い、どのような人権侵害や不法行為を行ってきたか」を理由に下されたものです。しかし、宗教法人法が濫用され、「何を信じているか」という理由だけで、政府によって解散命令が下されることがあってはなりません。今後も、宗教法人法の適切な運用がなされるように動向を見守ってまいります。
 また、旧統一教会の信者・元信者・身内であるという理由だけで、不当な差別が行われ、かえって被害者の救済が遠のくことのないように、この問題についての理解が広がるよう努力を続けてまいります。

 

2026年36
日本基督教団カルト問題連絡会

旧統一協会に対する宗教法人解散命令についての声明(PDF)

 
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