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日本基督教団 The United Church of Christ in Japan

【4582号】戒規執行にいたる経過

2005年7月9日

二〇〇一年五月八日付で九州教区常置委員会から粟津安和教師に対して戒規執行の提訴がなされ、教師委員会は三期にわたりこれを審議してきた。
法廷で係争中の案件に対し、教師委員会が下す決定は双方に何らかの加担ないし干渉になり、また教師委員会には法廷を超える調査をすることに限界もあった。
損害賠償請求の民事裁判は、二〇〇五年四月二二日、大阪高裁で判決が出され、確定した。
その判決により事実認定をし、粟津安和教師に対し二〇〇五年六月三日、後記のように戒規を決定した。
(教師委員会)

 

戒  告

日本基督教団
正教師 粟津安和

上記の者、日本基督教団教師として不適切な行動があったことを認め、教規第一四一条、戒規施行細則第一条及び第二条により戒告処分とする。

二〇〇五年六月十六日

日本基督教団
教師委員会
委員長 軽込 昇

 

議長談話
粟津安和教師に対する教師委員長名による「戒告」処分が出されたことを重く受け止めています。
判決が出たからというより、裁判にまで持ち込まれて争われたこと自体がまことに遺憾に思っていました。
ここにまで至ってしまったこと、また至らしめてしまった力の足りなさを議長としても申し訳なく思います。
何よりも被害者と関係者の平安を祈ってやみません。いろいろな状況・背景にある問題性があったにせよこれほどまでに証しにならない事を公にしてしまったことを悔い、戒告の意味を汲み取り、粟津安和教師が悔改め真摯に対応していかれんことを望みます。
議長としても教師委員会が苦慮した末の結論を支持し、再発防止の具体化を実行していく所存です。
日本基督教団総会議長  山北宣久

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